埼玉県内で倉庫業を営みたい方は、国土交通大臣への登録が必要です
埼玉運輸支局を窓口として登録の申請をします
*未登録営業は100万円以下の罰金、または1年以下の懲役です
倉庫業とは?・・・寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業です
運送業者の輸送中の一時保管や修理などのための保管 自家保管は含みません
【許可要件】
@施設が関連法令(建築基準法・都市計画法等)に適合している
・準住居地域を除く住居地域、開発行為許可の無い市街化調整区域でないこと
A1年以上の禁錮・懲役の刑の執行を受け、刑の執行が終わりまたは、刑の執行を受ける事が無くなった日から2年以内でないもの
B2年以内に倉庫業の登録が取り消されたことがない
C法人の役員がABに該当しない
D国土交通省令の施設設備基準に適合している
E倉庫管理主任者を確実に選任できると認められる
以上の条件を満たすことが必要です
【倉庫の種類】
倉庫はその保管する物品の種類と施設設備基準により
下記の9種類に分類されます
@第1類倉庫
A第2類倉庫(・・・耐火性能不要)
B第3類倉庫(・・・防水・防湿・耐火・耐熱・防鼠性能不要)
C野積倉庫(・・・柵や塀などで囲まれた区画)
D水面倉庫(・・・貯木場など)
E貯蔵庫倉庫(・・・サイロ・タンクなど)
F危険品(工作物)倉庫(・・・危険物をタンク・建屋内等で保管)
G危険品(土地)倉庫(・・・危険物を区画で保管)
H冷蔵倉庫
倉庫の種類及び保管する物品により
施設設備基準が異なるために、申請提出書類も各種図面・構造計算書・能力計算書・確認済み証などそれぞれ異なります
詳しくはお尋ね下さい!
トランクルームの認定申請もいたします!!
【許可を受けた後は・・・】
許可後は次のことに注意して営業する必要があります
@倉庫管理主任者による防火安全体制の確立
A倉庫寄託約款の掲示
B差別的取り扱いの禁止
C施設設備基準の維持
D火災保険の加入
E名義利用等(名義貸し)の禁止
F名称の使用制限・・・認定トランクルーム以外の類似の名称使用禁止
G料金の届け出・・・変更をした場合
【期末報告書】
期末倉庫使用状況報告書
受寄物入出庫高及び保管残高報告書
・・・以上2つの報告書を、毎年、期末終了後30日以内に提出が必要です
【登録条件の変更】
登録条件に変更があった場合には
変更登録・・・事前登録
変更届け出・・・事前または30日以内 が随時必要になります
倉庫業の登録申請から、年次報告書、登録変更申請・届け出まで
すべてお引き受けいたします!!
TEL 049−299−6061
《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00
倉庫業・トランクルームについての手続きのことなら