タクシー事業(一般乗用旅客運送事業)には
@法人タクシー事業
A個人タクシー事業 があります
A【個人タクシー事業】を始めるには?
【許可要件】
@営業区域
1)県南中央交通圏・・・川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、桶川市、北本市、北足立郡伊奈町
2)県南東部交通圏・・・春日部市、草加市、越谷市、久喜市、 八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(旧北埼玉郡北川辺町、大利根町の区域に限る)、南埼玉郡宮代町、白岡町、北葛飾郡杉戸町、 松伏町
3)県南西部交通圏・・・川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、秩父郡東秩父村
A年齢
申請日現在で65歳未満
B運転経歴等
1)第2種自動車運転免許保有
2)年齢による経歴の条件
A)35歳未満
1)申請する営業区域内で同一のタクシー・ハイヤー事業者に10年以上
運転者として雇用
2)申請日前10年間無事故無違反
B)35〜40歳
1)自動車の運転を職業とした期間が10年以上
ただし、一般旅客運送事業以外の自動車運転は50%に換算
2)1)の経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業として5年以上
3)申請する営業区域内でタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が
、申請日以前継続で3年以上
4)申請日以前10年間無事故無違反は次のC)の要件でよい
C)40〜65歳未満
1)申請日前25年間で自動車の運転を職業とした期間が10年以上
ただし、一般旅客運送事業以外の自動車運転は50%に換算
2)申請する営業区域内で申請日以前3年以内にタクシー・ハイヤーの運転
を職業としていた期間が2年以上
C法令遵守
イ)申請日以前5年間または申請日以降、次の処分を受けていないか、
5年以前に処分が終了していること
1)法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上
の処分又は使用制限(禁止)の処分
2)道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
3)タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
4) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
5) 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
6) 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
ロ)申請日以前3年間または申請以降に道路交通法の処分を受けていない
*申請日1年以前の反則点1点及び反則金納付1回は無かったものとする
ホ)イ)またはロ)の違反により現に公訴を提起されていないこと
D資金計画
所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
【設備資金】 80万円以上 ただし所要金額が以下で足りる場合はその金額
【運転資金】 80万円以上
【車庫に要する資金】 新築・改築・購入・借入等車庫の確保に必要な資金
【保険料】 自賠責保険料(12か月分)および任意保険料・共済1年分
所要資金の100%以上の自己資金が申請日以降確保されていること
E営業所
1)申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること
2)申請する営業区域内に申請日以前1年以上居住し、住居に永続性が 認められること
3)使用権限を有するもの
F事業用自動車
使用権限があること
G車庫
イ)原則 営業所に併設 併設できない場合は直線2キロ以内
ロ)他の用途に使用される部分との明確な区画
ハ)使用する事業用自動車の全てが収容できる
ニ)3年以上の使用権限
ホ)関係法令(都市計画法・建築基準法・農地法・消防法等)に抵触しない
へ)事業用自動車が車庫への出入りに支障がないものであり、前面道路等が車両制限令に抵触しないものであること
ト)運輸局長が認める日まで確保できること
H健康状態及び運転に関する適性
(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
I法令及び地理に関する知識
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。
Jその他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
【申請の時期】
(1) 申請の受付
毎年9月とする。
ただし、法第8条に基づく緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。
(2) 法令及び地理の試験の実施
毎年11月に実施する。
(3) 申請内容の確認
申請内容の確認のため、(2)の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する
【許可等に付す期限及び条件】
1.許可等に付す期限
許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可(以下「許可等」という。)に当たっては、当該許可又は認可の日から概ね3年間の期限を付すこととする。
2.許可等に付す条件
許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
(1) 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。
(2) 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
(3) 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
(4) 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示すること。
(5) 月に2日以上の定期休日を定めること。
(6) 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
(7) 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
(8) 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
(9) 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
(10) 年齢が満65才に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項に定めるところにより高齢者に対する適性診断を受けること。また、公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を毎年受診すること。
(11) 行政処分基準において許可を取り消すこととされている事項に該当した場合には、許可を取り消す。
(12) 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。
(13)許可等の期限更新時において、年齢が満75才に達する日以降の期限は付さない。
(14) 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。
【譲渡譲受及び相続の認可】
@譲渡譲受の認可
(1) 譲渡人の資格要件
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。
@ 年齢が65才以上75才未満であること。
A 年齢が65才未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。
B 年齢が65才未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
(2) 譲受人の資格要件
許可基準を満たす者であること。
(3) 申請の時期等
@ 申請の受付・・・毎年5月、9月及び1月とする。
A 法令及び地理の試験の実施・・・毎年7月、11月及び3月に実施する
B 申請内容の確認
申請内容の確認は、Aの試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。
A 相続の認可
(1) 被相続人の死亡時における年齢が75才未満であること。
(2) 許可基準を満たす者であること。
(3) 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以内になされるものであること。
【法令及び地理試験】
@法令試験
・道路運送法・タクシー業務適正化法・道路運送車両法等関連法令
・50分40問(特定地域は60分50問) ○×・語群選択式
・1問1点で36点(41点)以上で合格
A地理試験
・営業区域内の地名・道路・名称・場所、主要ターミナルの交通規制
その他、タクシー事業に必要な地理に関する事項
・50分30問 ○×・選択肢方式
・1問1点で27点以上で合格
以上に合格することが必要です!
【事業報告書】
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者は、毎年1回
・事業概況報告書・・・決算から100日以内
・輸送実績報告書・・・前年4月1日〜3月31日までを5月31日までに
埼玉運輸支局まで提出する必要があります
事業報告書の事でお困りの事業者の方は、一度ご相談下さい!!
タクシー事業を始めようと思っている方は、お気軽にご相談下さい!
TEL 049−299−6061
《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00
自動車事業の許可と届け出のことなら!