埼玉県内で自動車整備業を経営するには関東運輸局長の認証が必要です
埼玉運輸支局を窓口に申請します
認証を受けるための認証基準には
@作業場面積 A設備 B要員 の規定があります
@作業場面積
普通車の場合・・・イ)車両整備作業場 屋内 4.0m以上×8.0m以上
ロ)点検作業場 屋内 4.0m以上×8.0m以上
ハ)車両置き場 3.0m以上×5.5m以上
ニ)部品整備作業場 屋内 8m2 以上
で同一敷地内にあること
A設備
プレス・エアコンプレッサー・チェーンブロック・バイス・ジャッキ・充電器等
の作業に必要と法定される設備
B要員
整備主任者・・・事業所ごとに必要
1級または2級の自動車整備士であること
従業員・・・分解整備に従事するもの2人以上
少なくても1人以上が1級または2級の自動車整備士であること
従業員の4分の1以上が、1・2・3級の自動車整備士であること
自動車整備業の認証申請の事なら、おまかせ下さい!
TEL 049−299−6061
《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00
お気軽にお問合わせください!
自動車に関する手続・許可申請の事なら!!
埼玉自動車登録センター