埼玉県内で運転代行業を開業しようとするかたは
埼玉県公安委員会へ管轄の警察署へ申請します!!
【許可要件】
申請者が以下の場合は許可がされません
1)成年被後見人・保佐人及び破産をして復権を得ない者
2)・禁錮以上の刑
・イ)自動車運転代行業適正化法違反
・ロ)道路運送法第40・43・80条の許可違反
・ハ)道路交通法第75条第1項の自動車使用者義務違反
・ニ)道路交通法第75条第2項、道路交通法第75条の2第1項の
使用制限令違反
による罰金刑
刑の執行が終わり、または執行を受けることが無くなってから2年以内
3)最近2年間に自動車代行業最適化法第23・24・25条により公安委員会
により業務停止または廃止命令を受けていないこと
4)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5)営業に関して成年者と同一の権利を有さない未成年者
6)代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
7)安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8)法人の役員が上の1)〜4)に該当するものがある者
【安全運転管理者】
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
《1、安全管理者の要件》
@20歳以上(副安全管理者を置く場合には30歳以上)
A自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、
次のいずれにも該当しないものであること
イ 公安委員会の法第七十四条の三第六項の規定による命令により安全管理者を解任され、 解任の日から二年を経過していない者
ロ @ ひき逃げ
A 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
B 【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度 違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
C 自動車使用制限命令違反
の違反行為をした日から二年を経過していない者
《2、副安全管理者をおく場合》
営業所ごとに、その随伴自動車の台数に応じて副安全管理者をおく必要があります
10台未満 ・・・0人
10台以上20代未満・・・1人
20台以上 ・・・10台ごとに1人ずつ加算
《3、副安全管理者の要件》
@20歳以上
A自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、
自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、《1.安全管理者の要件》Aのイ及びロのいずれにも該当しないものであること。
《4、安全運転管理者の業務》
(1) 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法 並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。;
(2) 最高速度違反行為、過積載をして自動車を運転する行為、過労運転、駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
(3) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
(4) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
(5) 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため 必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
(7) 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
【申請必要書類】
@申請書
A戸籍謄本(法人は役員全員)
B登記されていないことの証明書・身分証明書(法人は役員全員)
C損害賠償責任保険証書
D安全運転管理者等選任書類
・安全運転管理者等の住民票の写し
・運転管理の経歴書
・運転記録証明書
法人
E登記事項証明書
F役員名簿
G定款の写し
【認定申請手数料】 ¥13000
【認定証の変更・書き換え届け出】
認定された申請内容及び認定証記載事項に変更が生じた場合は、
10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に申請する必要があります
以下の事項で変更があれば届け出が必要です
@住所・名称・氏名・法人代表者の氏名
A主たる営業所の名称・所在地
B損害賠償措置
C安全運転管理者等の住所・氏名
D法人役員の住所・氏名
E随伴自動車に関する事項
書き換え手数料 1件¥2100
【認定証再交付】
認定証を盗難・滅失した場合は警察に届け出ること
届け出後速やかに申請書を提出して再交付を受けること
再交付手数料 ¥1900
【認定証返納届け出】
次の場合は、10日以内に返納理由を記載した上申書を添付して認定証を返納する義務があります
@ 自動車運転代行業を廃止したとき。
A 認定が取り消されたとき。
B 認定証の再交付後、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
C 認定を受けた者が死亡した場合(同居の親族、法定代理人が返納
D 法人が合併により消滅した場合
自動車運転代行業の許可申請の事なら
許認可の専門家に一度、ご相談下さい!!
TEL 049−299−6061
《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00
自動車に関する許認可・手続のことなら!!