埼玉県内でレンタカー事業を行うには、
関東運輸局埼玉支局への
自家用自動車有償貸渡業の許可申請が必要です
【許可要件】
@自動車の種類
1)自家用自動車
2)自家用マイクロバス(定員29人以下長さ7m以下)
3)自家用トラック
4)特殊用途自動車
5)二輪車
A自動車保険の加入
1)対人保険 一人当たり 8000万円
2)対物保険 一件当たり 200万円
3)搭乗者保険 一人当たり 500万円
以上の自動車損害保険への加入が必要
B欠格事由
申請者またはその法人役員が下記の場合
ア)1年以上の懲役または禁錮の刑の執行を受けることが無くなってから2年以内
イ)旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、有償自動車貸渡業の許可取り消しから2年以内
ウ)申請者が未成年・成年後見人の場合に、法定代理人がア)、イ)に該当する場合
エ)自動車運送事業経営類似行為で処分をうけてから2年以内
Cマイクロバスの貸し渡しについて
1)2年以上のレンタカー事業の経営実績
2)届け出前2年間に車両停止以上の処分を受けていないこと
3)車両毎に増車7日前に届け出必要
以上のような許可要件があります
【申請添付書類】
@貸渡料金表および貸渡約款
A申請者等が欠格事由に該当しない旨の確認書
B事務所別車種別車両配置一覧表
C貸渡実施計画書
以下の内容を記載したもの
ア)自動車運送事業経営類似行為の防止を図るための計画・体制
イ)自動車運送事業経営類似行為の防止を図るための貸渡の実施方法
ウ)貸渡しの適正化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(責任者)の配置計画
Dレンタカー型カーシェアリングをエコカーで行う場合
次の内容を記載した書面
ア)車名及び型式
イ)保管場所の所在地・配置図
ウ)保管場所を管理する事務所の所在地
エ)IT利用による車両状況の把握方法
オ)車両・キー等の管理・貸出方法
カ)会員規約・契約書
キ)エコドライブの励行を会員に研修・啓蒙を行う実施計画書
以上の書類の提出が必要です
【変更の届出】
許可を受けた事業内容に変更または変更の計画がある場合は、変更届け出が必要です
《事前届出》
あらかじめ届け出ることが必要な事項
@増車
*マイクロバスは車両毎に7日前までに届け出
A車両の代替え
B事務所の名称・所在地の変更
《事後届出》
変更後、遅滞なく届け出が必要な事項
@貸渡人の氏名・住所の変更
A法人の役員変更
B貸渡料金及び貸渡約款の変更
C貸渡の廃止
以上
レンタカー事業の許可・変更届けの
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