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タクシー事業@・・・法人タクシー事業



タクシー事業(一般乗用旅客運送事業)には

@法人タクシー事業

A個人タクシー事業  があります




@【法人タクシー事業】を始めるには?


@事業計画

1)営業区域
1)県南中央交通圏・・・川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、桶川市、北本市、北足立郡伊奈町

2)県南東部交通圏・・・春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域)宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町

3)県南西部交通圏・・・川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、秩父郡東秩父村

4)県北交通圏・・・熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生市、深谷市、美里町、上里町、寄居町

5)秩父交通圏・・・秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町


2)営業所
1)営業区域内に営業所を設置する
2)土地・建物の3年以上の使用権限
3)関係法令(都市計画法・建築基準法・農地法・消防法等)に抵触しない
4)事業計画を適確に遂行できる適切な規模

3)事業用自動車
 申請者が使用権限を有するもの


4)最低車両数
1)県南中央交通圏10台、その他は5台以上
2)同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合は営業所毎に5台以上
           

5)車庫
 イ)原則 営業所に併設 併設できない場合は直線2キロ以内
   ロ)車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保
   ハ)他の用途に使用される部分との明確な区画
   ニ)3年以上の使用権限
   ホ)関係法令(都市計画法・建築基準法・農地法・消防法等)に抵触しない
   へ)事業用自動車の点検・整備・清掃ができる充分な広さ、
     必要な点検等ができる測定用器具が備えられている
   ト)事業用自動車が車庫への出入りに支障がないものであり、
     前面道路等が車両制限令に抵触しないものであること
  
6)休憩、仮眠・睡眠のための施設
  イ)原則 営業所・車庫に併設 併設できない場合は直線2キロ以内
  ロ)土地・建物の3年以上の使用権限がある
  ハ)関係法令(都市計画法・建築基準法・農地法・消防法等)に抵触しない
  ニ)明確に区画された運転者が常時使用できる適切な施設がある
  
A運行管理体制

 1)法人の業務執行する役員の1名以上の専従
 2)配置する事業用自動車の数により義務付けられる有資格運行管理者
  の人数の確保
 3)運行管理に関する指揮命令系統が明確
 4)営業所と車庫の連絡体制の整備 点呼等の確実な実施体制の確立
 5)上記2〜5の事項等が定められた運行管理規定等が定められている
 6)常勤の有資格の整備管理者の選任計画
 7)利用者等からの苦情処理の体制の整備

 B運転者
 
 1)事業計画・運行計画を適確に遂行できる運転者の人数の常時確保  する計画
 2)適切な勤務割、労働時間
 3)次の事項に該当しない者
  ・日雇い
  ・2月以内の期間を定めて使用される者、
  ・使用期間中の者(14日を超えて使用される者を除く)
  ・14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

 C資金計画

 1)所要資金の見積もりが適切で、資金計画が合理的かつ確実

  《所要資金の見積もり》
  イ)車両費・・・取得価格または1年分のリース料等
  ロ)土地・建物費・・・取得価格または1年分の賃借料
  ハ)機械器具及び什器備品・・・取得価格(未払い金含む)
  ニ)運転資金・・・人件費・燃料費・修繕費等2か月分
  ホ)保険料等・・・保険料および租税公課1年分
  ト)その他・・・創業費等開業にかかる費用全額

 2)所要資金の50%以上かつ、事業開始当初必要な資金の100%
  自己資金の確保

 D法令遵守

 1)申請者または法人の常勤の業務執行役員が事業の遂行に必要な法令
  知識を有すること
 2)健康保険法、厚生年金法、労災保険法、雇用保険法に基づく社会保険等
  に加入すること
 3)申請者または法人の常勤の業務執行役員が法令遵守に関して問題の
無いこと
 *貨物自動車運送事業法及びタクシー事業適正化特別措置法違反で
  輸送施設の使用停止処分または使用制限(禁止)処分を受けたもので
  ないこと
  申請前3か月〜1年以内(処分期間の長さによる)

 E損害賠償能力
  
  告示の基準に適合する任意保険または共済への加入計画

以上の条件を満たす事が必要です






【法令試験】

タクシー事業を行おうと思うものは、申請後に、
申請者本人または、法人の常勤の業務執行役員1名以上が
法令試験を受けなければならない

《試験内容》
自動車および輸送事業・タクシー適正化関連法令から
50分30問 ○×式
8割正解で合格・・・自動車六法等の持ち込み可




【事業報告書】

一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者は、毎年1回
・事業概況報告書・・・決算から100日以内
輸送実績報告書・・・前年4月1日〜3月31日までを5月31日までに
埼玉運輸支局まで提出する必要があります

事業報告書の事でお困りの事業者の方は、一度ご相談下さい!!




タクシー事業を始めようと思っている方は、お気軽にご相談下さい!

TEL 049−299−6061

《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00




自動車事業の許可と届け出のことなら!