【貨物利用運送とは?】
運送事業者(貨物・鉄道・航空・船舶)の行う運送を利用して貨物を運送することです
@第1種貨物利用運送・・・貨物・鉄道・航空・船舶運送事業者の利用
A第2種貨物利用運送・・・鉄道・航空・船舶運送事業とその前後の貨物自動車運送事業を一括で行い、ドア トゥー ドアの輸送サービスを提供する事業・・・宅配便事業等
【第1種貨物利用運送】
貨物自動車運送事業者を利用した第1種貨物利用運送の登録
【許可要件】
@事業遂行に必要な施設が確保されていること
・使用権限がある営業所・事務所・店舗等を保有していること
・施設が関連法令(都市計画法・農地法・建築基準法)に抵触しないこと
・保管施設が事業の遂行に必要な保管能力、盗難等に対する予防方法を講じたものであること
A財産的基礎
・貨物利用運送事業の遂行に最低限必要な財産的基礎
純資産300万円以上
B経営主体が貨物利用運送事業法の登録拒否要件に当たらないこと
・1年以上の懲役・禁錮の刑が終わってから、または刑の執行を受ける ことが無くなってから2年以内
・貨物運送事業の許可の取り消しから2年以内
・申請2年以内に貨物利用運送事業に関して不正行為をしたもの
・法人役員が前3項に該当するもの
・航空・船舶事業者がその前後に利用貨物運送を行う場合に、
イ)日本国籍を有しない者
ロ)外国・外国の公共団体または準ずるもの
ハ)外国の法令によって設立された法人その他の団体
ニ)イ〜ハに該当するものが代表者、役員の1/3以上、議決権の1/3以上の法人
貨物自動車運送事業を利用した第1種貨物利用運送登録申請いたします
貨物利用運送の登録についてお気軽にご相談下さい!