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軽自動車貨物運送事業


埼玉県内で軽自動車を使用した貨物運送事業を行うには、関東運輸局埼玉運輸支局へ
軽自動車貨物運送事業の経営届け出
必要です

【届け出の要件】

@自動車の数

A車庫
 1)営業所に併設または2km以内
 2)事業用自動車をすべて収容できること
 3)使用権限があること
 4)農地法・都市計画法に抵触しない宣誓書添付

B休憩睡眠施設
 乗務員が適切に利用できる施設であること

C運送約款
 1)運賃および料金の収受ならびに事業者の責任に  関する事項等が明確に定められているもの
  2)旅客の輸送を想定していないもの
 *国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用  する場合には、その旨記載すれば添付不要

D運行管理体制
 事業の適切な運営を確保する運行管理の体制を
 整えていること

E損害賠償能力
 自賠責保険および自動車損害保険(任意保険)
 加入

F運賃及び料金の設定届

以上の内容の届け出が必要です



【経営変更の届出】

軽自動車貨物運送経営届け出をした事業の内容に
変更があった場合は、経営変更届出
事業の経営を止める場合は経営廃止届を提出します

軽自動車貨物運送事業経営変更等届出
・事業所・営業所の名称・住所の変更
・車庫・休憩所の位置・収容能力等の変更
・自動車の数・種類の変更
・代表者の変更等


軽自動車貨物運送事業廃止届
・事業の廃止



軽自動車を使った運送業をお考えの方は
一度、お気軽にご相談下さい!

TEL 049−299−6061

【受付時間】 月〜土 9:00〜19:00


変更届・廃止届も代行いたします!!




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