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トラック事業・・・貨物自動車運送事業



埼玉県内で貨物運送事業を行おうと思っている方は

関東陸運局埼玉運輸支局への

一般貨物事業経営許可申請  または

特定貨物事業経営許可申請 が必要です



【許可の要件】

@営業所  
  1)土地・建物の使用権限がある 
  2)都市計画法・農地法・建築基準法の規定に
   抵触しないこと
  3)規模が適切であること   

A車両数  
 5両以上(霊柩車・一般廃棄物運送は除く)
 *使用権限があること

B車庫 
 1)営業所に併設または10km以内(埼玉の場合)
 2)使用権限があること
 3)農地法・都市計画法の規定に抵触しないこと
 4)明確に区画がされていること
 5)車両と車庫の境界、車両相互が50cm以上の
  間隔がとれる適正な規模であること 
  事業用車両の全てを収容できること
 6)前面道路の幅員が車両制限令に適合すること

C休憩所
 1)営業所または車庫に併設すること 
  併設しない車庫からの距離が10km以内
 2)休憩をとるのに適切な規模の施設であること
 3)睡眠を与える必要がある従業員一人当たり
   2.5平方メートル以上の規模の広さがあること

D運行管理体制
   1)事業を遂行するのに適切な運転者の人数
  常に確保できること
  2)運行管理者及び整備管理者を確保すること
  3)勤務割・乗務割が国土交通省告示第1365号
   に適合すること
  4)運行管理の指揮命令系統が明確であること
  5)営業所と車庫の連絡および点呼等を確実に
   実施できる体制が確立されていること
  6)事故防止についての教育・指導体制および
    事故報告の体制が整備されていること

E資金計画
 自己資金が次にあげる資金の合算額の1/2以上
  であること
  ア、車両費・・・取得価額またはリース料1年分
   イ、建築費・・・取得価額または賃借料1年分(敷金等含む)
   ウ、土地費・・・取得価額または賃借料1年分(敷金等含む)
   エ、保険料・・・@自賠責保険料1年分
            A対人賠償保険・責任賠償保険料1年分
   オ、税金・・・自動車税・重量税・登録免許税・消費税1年分
   カ、運転資金・・・人件費、燃料費、修繕費、部品代の2カ月分 
F法令遵守
 1)法人の役員が申請日3か月(悪質な場合6カ月)
   以前に、貨物自動車運送事業法または道路運 
   送法の違反により、処分を受けていないこと
 2)社会保険・厚生年金・労災保険・雇用保険等に
  加入すること

G損害賠償能力
 自賠責保険・対人賠償保険(任意保険)・賠償責任
 保険に加入すること

以上の基準を満たす事が必要です



【法令試験】

申請の翌月に運輸局が実施する法令試験に合格
する必要があります  

《試験内容》
自動車関連法令および労働基準法から出題
○×式または語群選択式 50分30問

8割以上正解しないと再試験です



【許可がされると】

申請から2〜3カ月後に許可証が交付されます

許可日から1年以内に事業を開始する必要があります

*許可書交付時に指導講習があります
*事業開始6カ月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員による巡回指導があります



【事業報告書】
毎年1回、事業についての報告書を地方運輸局に提出する必要があります

事業報告書・・・決算日から100日以内

*事業概況報告書 損益明細表・人件費明細表・貸借対照表・損益計算書


事業実績報告書・・・毎年7月10日(前年4/1〜3/31までの業務実績)

*輸送実績・事故件数など



【変更申請・届け出】

許可を受けた事業内容を変更しようとするときは
変更認可申請または変更届け出が必要です

事業計画変更認可申請
・主たる事業所、営業所、車庫、休憩所に関する
名称・位置・収容能力等の変更
・利用運送についての変更

事業計画変更届出   
・役員の変更・住所氏名の変更 
・自動車台数等の変更
・事業廃止・休止・休止再開
・事業譲渡・合併



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 【営業時間】 月〜土 9:00〜19:00

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